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運送約款
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運送約款
エアチャイナ
旅客および手荷物に関する国際線の制限付き運送約款。
索引
第1条 定義
第2条 約款の適用
第3条 航空券
第4条 運賃、税金、料金、その他手数料
第5条 予約
第6条 搭乗手続きおよび搭乗
第7条 運送の拒否および制限
第8条 手荷物
第9条 フライトのスケジュール、延着、キャンセル
第10条 払い戻し
第11条 搭乗手続き
第12条 その他のサービスの手配
第13条 出入国手続き
第14条 相次運送人
第15条 損害に対する責任
第16条 損害賠償請求期限
第17条 雑則
第18条 適用期日および約款等の変更
第1条 定義
この運送約款では、次のように用語を定義しています。
- 「当社」、「当社の」、「当社自体」、「当社に」とは、 Air China Limitedをいいます。
- 「旅客」、「旅客の」、「旅客自身」とは、 乗務員以外で、航空券を購入し航空機で運送される人物をいいます。 (「旅客」の定義も参照。)
- 「予定寄航地」とは、 出発地と目的地を除き、航空券に指定され、当社の時刻表で予定経由地として表示されている、あるいは経路で予定降機地として当社の予定表に示された地点をいいます。
- 「航空会社コード」とは、 特定の航空会社を示す2文字または3文字のコードをいいます。
- 指定代理店」とは、 当社のサービスにおいて航空運送の販売を行う、当社が指名した旅客販売代理店をいいます。
- 「手荷物」とは、 旅客がご旅行に携帯する私物をいいます。 特に明記されていない限り、受託(お預けになる)および持込手荷物の両方をいいます。
- 「手荷物預かり証」とは、 受託手荷物の運送にかかわる航空券の一部分をいいます。
- 「手荷物識別タグ」とは、 受託手荷物を識別するためのみの目的で発行された書類をいいます。
- 「航空会社」とは、 航空券または関連航空券に航空会社コードで表される当社以外の航空会社をいいます。
- 「受託手荷物」(お預けになる手荷物)とは、 当社が受託し、手荷物預かり証を発行した手荷物をいいます。
- 「搭乗手続き終了時刻」とは、 搭乗手続きを完了し、搭乗券を受け取らなければならない時間制限をいいます。これは当社の取り決めによります。
- 「関連航空券」とは、ある航空券と関連し、結合して発行される航空券で、それらが一体となって単一の運送契約となるものをいいます。
- 「条約」とは、 次のいずれかの文書で当該運送契約に適用になるものをいいます。
1929年10月12日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(以後ワルソー条約とする)。
1955年9月28日、ヘーグ議定書で改正されたワルソー条約(以後ヘーグ議定書とする)。
1999年5月28日にモントリオールで締結された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(以後モントリオール条約とする)。
- 「クーポン(用片)」とは、 印刷された搭乗クーポンおよび電子クーポンの両方をいいます。クーポンに記載された特定のフライトに、名前が指定される旅客が搭乗することを示します。
- 「損害」とは、 (1) 旅客が航空機の搭乗中あるいは乗降の過程に発生した事故により、身体的な怪我または死亡、損害を被ること、(2)受託荷物が航空機内にあるとき、あるいは当社の責任の元で受託されている期間中に受託手荷物に損失、損傷、破壊を被ること、(3) 旅客が自己の責任で機内に持ち込む手荷物が当社または当社代理業者の過失により損傷を被ることをいいます。
- 「日」とは、 暦日をいい、これには、1週間すべての曜日が含まれます。ただし、通知の目的で使用される場合、通知を発した日は数えないものとします。また、航空券の有効期限を計算する目的で使用される場合には、航空券が発券された日、または航空旅行が開始された日は数えないものとします。
- 「電子クーポン」とは、 当社のコンピュータデータベースに保管される電子搭乗クーポンまたはその他の電子証票のことをいいます。
- 「電子航空券」とは、 当社あるいは当社に代わって発行された旅程/お客様控え、電子クーポン、および搭乗券(適用される場合のみ)をいいます。
- 「搭乗クーポン」とは、 航空券の「搭乗用(good for passage)」と記された部分、または電子航空券の場合は、電子クーポン。特定の乗降地が示されたものをいいます。
- 「不可抗力」とは、 異常かつ予測できない、不可抗力な状況、当社が最善をつくしても避けることが不可能である状況をいいます。
- 「国際運送」とは、 条約に記載されていない限り、航空会社の契約にしたがって、出発地、目的地、予定寄航地が、運送が中断されるかどうかにかかわらず、中華人民共和国以外に位置する運送をいいます。
- 「旅程/お客様控え」とは、 電子航空券を利用して航空機を利用するお客様に当社が発行する、旅客の名前、フライト情報などを含む書類をいいます。
- 「参照される契約規約の注意書き」とは、航空券または旅程/お客様控えまたはそのような書類とみなされるものに含まれる記述をいい、それらは運送約款や注意書きの参照によって開示されます。
- 「旅客」とは、 乗務員以外で、航空券を購入し航空機で運送される人物をいいます。 (「旅客」、「旅客の」、「旅客自身」の定義も参照。)
- 「旅客クーポン」または「旅客控え」とは、 当社または当社に代わって発券された航空券の一部で、旅客が最終的に保有する部分をいいます。
- 「SDR」とは、 IMF(国際通貨基金)によって定義されている特別引出権をいいます。
- 「途中降機」とは、 旅程で、出発地と目的地の間で予定されている寄航のことをいいます。
- 「料金規定」とは、 必要に応じて関係当局に提出する、航空会社が公表している運賃、手数料および/または関連規則をいいます。
- 「航空券」とは、 当社が発行した、または当社に代わって発行された「旅客航空券および手荷物預かり証」という名の書類または電子航空券のいずれかをいい、それには約款、通知、クーポンを含みます。
- 「持込手荷物」とは、 受託手荷物(お預けになる手荷物)以外の旅客の手荷物をいいます。
第2条 約款の適用
2.1 総則
第2.2、2.4、2.5条に記載されている場合を除き、当社の約款は、当社名または航空会社コードがそのフライトまたはフライト区間の航空券において、運航航空会社ボックスに示されているフライトまたはフライト区間のみに適用されます。
2.2 チャーター便
航空機がチャーター契約によって運航される場合、この約款は、委託書またはチャーター契約、航空券に併合された範囲のみに適用されます。
2.3 コードシェア
一部のサービスでは、「コードシェア」と呼ばれるほかの航空会社との合意によって運航される便があります。 これは、当社を通して予約し、当社名または航空会社コードが運航航空会社として記載された航空券を保持している場合でも、別の航空会社がその航空機を運航する場合があることを意味します。 この場合は、予約時に航空機を運航する航空会社をお知らせします。
2.4約款の優先
この約款は、当社の料金規定または適用法令と相違がない限り、当社が提供する航空運送に適用されます。相違がある場合は、当社の料金規定または適用法令が適用されます。
適用法令においてこの約款の条項のいずれかが無効とされる場合でも、それ以外の条項は依然として有効のままです。
2.5 約款が規定より優先される場合
この約款に記載されていない限り、特定の事項に関するこの約款とその他の規定との間に相違がある場合、この約款が優先されるものとします。
第3条 航空券
3.1 総則
3.1.1当社は、航空券に名前が記載された旅客にのみに航空運送を提供します。また、旅客は、航空券に名前が記載されている旅客として身分を証明できる適切な身分証明書を提示していただく場合があります。
3.1.2 航空券を他人に譲渡することはできません。
3.1.3 一部の航空券は、一部または全額返金不可の割引運賃で販売されています。 旅客は、ご自身のニーズに合った運賃を選ぶ必要があります。
3.1.4 上記の3.1.3で説明される条項に該当する航空券で、未使用であり、また不可抗力のために使用が不可能となったものについては、将来当社をご利用いただく場合に利用できる、返金不可金額分のクレジットを提供します。このクレジットは、該当する手数料を差し引く対象となり、このような不可抗力について迅速に当社に連絡し、またその証明を提示していただいた場合にのみ提供されます。
3.1.5 航空券は、終始発行航空会社の財産であり、それに変更はありません。
3.1.6 電子航空券ご利用の場合を除いて、そのフライトの搭乗クーポン、その他の未使用搭乗クーポン、旅客クーポンを含む有効な航空券を提示しない限り、フライトを利用する権利はないものとします。 さらに、航空券が損傷している場合や、当社または指定代理店以外の第三者によって変更された場合は、フライトを利用する権利はないものとします。 電子航空券の場合は、有効な身分証明書と旅客の名前で発券された有効な電子航空券がない限り、フライトを利用する権利はないものとします。
3.1.7 (a) 航空券(またはその一部)が旅客により紛失または破損された場合、あるいは旅客クーポンとその他未使用のすべての搭乗クーポンを含む航空券が提示されなかった場合には、当社は旅客が要請し、それを当社が認証した後新規航空券と当該航空券(またはその一部)を交換します。これには、当該航空券が正式に発券されたという証拠がその時点ですぐに確定できること、また原本航空券の価値に相当する金額を限度として、当社に対し、航空券の誤用によって当社または他の航空会社に生じた必要かつ適当な費用や損失を弁償するという同意書に署名することが条件になります。当社は、当社の過失による結果でこのような損失が生じた場合は、旅客への弁償請求は行ないません。発券航空会社によっては、損失や破損が発券航空会社またはその代理店の過失である以外は、このサービスに適当なサービス料を課す場合があります。
3.1.7 (b) このような証拠がない場合、あるいはこのような同意書に旅客が署名しなかった場合、新規航空券発券会社は、新規航空券に対し、旅客に代金全額を限度とした額を課すことができます。航空券は、元の発券航空会社により、損失または損傷した航空券が発券日または旅行開始日より1年以内に使用されていないと判断された時点で、払い戻しの対象となります。
3.1.8 航空券は重要なものですので、旅客は、紛失したり、盗難に遭ったりしないように適切な安全対策をとる必要があります。
3.2 有効期限
3.2.1 航空券、この約款、あるいは航空券の有効期限を制限する可能性のある適用料金規定(この場合は、航空券に制限が記載されます)に記載されていない限り、航空券は次の期間有効となります。
(a) 発券日から1年以内に発生する最初のフライト、航空券の最初の搭乗日から1年。
(b) 航空券のどの部分も使用されていない場合は、発券日から1年以内。
3.2.2 当社が旅客の予約時に予約が確定できなかったために、航空券の有効期間内にフライトをご利用いただけなかった場合は、航空券の有効期限が延長されるか、第10条に基づいて払い戻しをいたします。
3.2.3 旅行を開始した後で、病気のため航空券の有効期限内に旅行を続行することができなくなった場合、当社は、ご旅行が可能になるまで、あるいはその日以降の最初のフライトまで、航空券の有効期限を延長することがあります。この場合、ご旅行が中断された地点から運賃をお支払いいただいた搭乗クラスに空席がある場合のご利用となります。 このような病気には、診断書の提示が必要となります。 航空券に残りの搭乗クーポンがある場合、あるいは電子航空券で電子クーポンが1つ以上の途中降機を含む場合は、このような航空券の有効期間は、診断書に示されている、旅客が旅行を続行できるようになる日付から3カ月以上延長されることはありません。 このような状況では、旅客とご同伴の肉親の方についても、航空券の有効期限を延長いたします。
3.2.4 旅行中に旅客が死亡した場合には、その旅客の同伴者の航空券は、最短滞在期間を修正するか、有効期限を延長することで、変更されることがあります。 旅行を開始した旅客の肉親の方が死亡した場合には、旅客の航空券と旅客に同伴している肉親の方の航空券の有効期限が同様に変更される場合があります。 このような変更は有効な死亡証明書の受領をもってなされるものとし、このような有効期限は、死亡証明書に示される死亡日から45日を超えて延長されないものとします。
3.3 クーポンの順序と使用
3.3.1 購入した航空券は、航空券に示されている出発地から予定寄航地を経由して最終目的地までの運送に限り有効です。 支払った運賃は、当社の料金規定を基にしており、航空券に示される航空運送のためのものです。運賃についての料金規定は、旅客と当社間の契約における基本的な部分を形成します。 航空券は、発券時点で航空券に明示されている使用順序に従ってすべてのクーポンが使用されなければ、その受け取りは拒否され、有効期限を失うものとします。
3.3.2 航空運送のいかなる部分についても変更を希望する場合は、当社に事前にご連絡いただく必要があります。 新しい運送運賃が計算され、その価格を受け入れるか、発券どおりに元々の運送を維持するかを選択するオプションが与えられます。運送のいかなる部分であっても不可抗力により変更する必要が生じた場合は、できるだけ早急に当社にご連絡いただく必要があります。当社は運賃の再計算をすることなく、旅客を次の途中降機地または最終目的地に運送するよう、できる限りの努力をいたします。
3.3.3 当社の同意なく運送を変更した場合は、実際のご旅行に値する正しい代金を査定いたします。 すでに支払った代金と修正された運送に相当する合計金額との差額は、旅客が支払うものとします。 航空券の未使用クーポンには価値はなくなります。
3.3.4 変更の種類によっては運賃の変更が発生しない場合がありますが、出発地の変更、旅行方向の反転といった変更には、運賃の増加が見込まれます。 多くの運賃は、航空券に示される日付とフライトのみで有効となり、まったく変更できない場合や追加料金の支払いによってのみ変更可能となる場合があります。
3.3.5 航空券に含まれる各搭乗クーポンは、それに示されているように、座席を予約した搭乗クラス、日付、及びフライトにおける運送について受諾されます。 航空券がそのような特定内容のない予約で発券されている場合、料金規定と希望のフライトにおける空席状況を基に後で座席が確保される場合があります。
3.3.6 予約しているフライトを当社への事前の連絡なくご利用にならなかった場合は、航空券に示されている復路または乗り継ぎの予約をキャンセルする場合があります。 ただし、旅客が当社に事前にご連絡いただいた場合は、それに続くフライトの予約はキャンセルされません。
3.4 航空会社の名前と所在地
当社の社名は、航空会社コードに略されているか、あるいは航空券に記載されています。 当社の所在地は、航空券の「運航航空会社ボックス」にある社名の、最初の略称の向かいに表示された、出発空港と見なされるものとします。電子航空券の場合は、旅程/お客様控えの最初のフライト区間に示されている空港とします。
第4条 運賃、税金、料金、その他手数料
4.1 運賃
運賃は、特に明示していない限り、出発地の空港から目的地の空港までの運送にのみ適用されます。 運賃には、空港間、空港からタウンターミナル間の地上連絡輸送サービスは含まれていません。 旅客の運賃は、航空券に示される特定の日付と旅程で旅行するための航空券に対する支払いが行われた日に有効な当社の料金規定に基づいて計算されます。 旅程や旅行日を変更すると、支払いが必要な運賃に影響する場合があります。
4.2 税金、料金、その他手数料
政府、その他の機関、空港の運営者によって課される税金、料金、手数料は、旅客に支払っていただきます。 航空券を購入する時点で、運賃に含まれていない税金、料金、手数料をお伝えします。
4.3 通貨
運賃、税金、料金、手数料は、支払い時、またはそれ以前に当社または指定代理店によって別の通貨が提示されない限り、航空券が発券された国の通貨で支払われるものとします。 当社の独断で、たとえば、地元の通貨が変換不可能であるなどの理由で、別の通貨での支払いを受理する場合があります。
第5条 予約
5.1 予約の条件
5.1.1 当社あるいは指定代理店は、旅客のフライト予約を記録します。 要請のある場合当社は、旅客の予約の確定を書面により提供いたします。
5.1.2 特定の運賃は、旅客が予約を変更またはキャンセルする権利を制限あるいは除外する条件を有します。 当社の運賃に関する個々の条件については、該当する当社の料金規定を参照してください。
5.2 発券期限
当社または指定代理店により指定された発券期限前に航空券代金を支払わなかった場合は旅客の予約をキャンセルする場合があります。
5.3 個人情報
旅客は、次の目的で、ご旅行に関して旅客の個人情報を当社に提供することを承知するものとします。 予約、航空券の購入、付随サービスの享受、サービスの開発や提供、入国審査・入国手続きの円滑化、政府機関へのそのようなデータの提供。 これらの目的において、旅客は当社がこのようなデータを保有および使用し、当社営業所、指定代理店、政府機関、他の航空会社、また前述サービスの提供者に転送することを認めるものとします。
5.4 座席指定リクエストされた座席または当社により割り当てられた座席であっても保証はありません。
当社では、事前に座席指定リクエストがあった場合にはそれに沿うように努力していますが、それを保証することはできません。 当社は、航空機に搭乗した後であっても、常時座席を割り当てたり、再度割り当てたりする権利を有します。 これは、業務上、安全上、保安上の理由から必要となる場合があります。
5.5 予約のリコンファーム
5.5.1 当社では、エアチャイナの乗り継ぎ便および復路便のリコンファームは必要としていません。 ただし、他の航空会社で旅客に乗り継ぎや復路予約のリコンファームを必要とする場合に、その要件に従わなければその航空会社は、乗り継ぎまたは復路予約をキャンセルする権利を有することになります。
5.5.2 ご旅行に含まれるその他の航空会社について、リコンファーム要件をご確認ください。 リコンファームが必要となる場合は、航空券の該当するフライトについて航空会社コードで示される航空会社にリコンファームする必要があります。
第6条 搭乗手続きおよび搭乗
6.1 搭乗手続きの終了時刻は空港によって異なるため、当社では、ご自分で搭乗手続きの終了時刻を調べ、それに従っていただくようお願いしています。 搭乗手続きの終了時刻に間に合うよう、十分な時間の余裕を見ておくと、ご旅行がより円滑に進みます。 当社は、旅客が搭乗手続き終了時刻の規定を守らない場合は、旅客の予約をキャンセルする権利を有します。 当社または指定代理店は、最初のフライトについて搭乗手続き終了時刻情報をご案内します。 それに続くフライトについては、搭乗手続き終了時刻はご自分でご確認ください。 当社フライトの搭乗手続き終了時刻は、当社または指定代理店より入手可能です。
6.2 搭乗手続き時に当社が指定した時間までに、搭乗ゲートにお越しください。
6.3 指定した時間までに搭乗ゲートにお越しいただけなかった場合は、予約したお座席をキャンセルする場合があります。
6.4 当社は、旅客がこの条項の規定に準拠しなかったことで発生した損失や費用について、旅客への責任はないものとします。
第7条 運送の拒否および制限
7.1 運送を拒否する権利
当社の独断により、当社が旅客に対して旅客または旅客の手荷物の運送をしないという通知を行った場合、このような通知の後はいつでも旅客の運送を拒否することができます。 この場合、旅客は払い戻しを受けられます。 当社は、次のうちひとつ以上の理由で、旅客あるいは旅客のお荷物の運送を拒否することができます。
7.1.1 運送拒否が、フライトが出発、到達、または通過する国の適用法令、規則、あるいは命令に違反することを防止するために必要である場合。
7.1.2 旅客または旅客のお荷物の運送が、他の旅客や乗務員の安全、健康、利便性、快適性を脅かすまたは影響を及ぼす可能性がある場合。
7.1.3 アルコールや薬物による機能障害を含め、旅客の精神的または身体的な状態が旅客自身、他の旅客、乗務員、財産に危険またはリスクを及ぼす可能性がある場合。
7.1.4 旅客が、以前のフライトで不品行をはたらき、旅客がまた不品行を繰り返す可能性があると当社が判断した場合。
7.1.5 旅客が保安検査を拒否した場合。
7.1.6 適用運賃、税金、料金、手数料をお支払いにならなかった場合。
7.1.7 有効な渡航書類を所持していないと思われる場合、通過を許可されているが、その国へ入国する有効な渡航書類を所有していないのに入国しようとしている場合、フライト中に渡航書類を破壊してしまった場合、または機内乗務員にレシートと引き換えに渡航書類の提出を求められた際それを拒否した場合。
7.1.8 不法に入手した航空券、当社または指定代理店以外の組織から購入した航空券、損失または盗難されたと報告されている航空券、偽造航空券、航空券に名前が記載されている人物であると証明できない航空券を提示した場合。
7.1.9クーポンの順序と使用に関して上記の第3.3条に記述されている条件に準じなかった場合、当社または指定代理店によるものではなく、他の方法で発券または変更された航空券を提示した場合、または航空券が破損している場合。
7.1.10 安全または保安に関する当社の指示に従わなかった場合。
7.1.11. 搭乗中の禁煙規則または航空機搭乗中における電子機器の使用規則に従わなかった場合。
7.1.12 乗務員の指示に従わなかった場合または従うことを拒否した場合。
7.2 特別なサポート
7.2.1 一人旅のお子様、体の不自由な旅客、妊娠中の女性、病気の方、その他特別なサポートを必要とする方の運送は、当社との事前合意が必要です。
7.2.2 お子様の運送
5歳未満のお子様は、身体的または精神的に病気・不自由のない20歳以上の大人の同伴者がいる場合にのみフライトをご利用いただけます。 大人の同伴者のいるお子様は、同伴者の方と同じ搭乗クラスの航空券を購入するものとします。 保護者が同伴しない5歳から12歳までのお子様の運送には、当社の事前の同意が必要となり、同時に航空券運賃と当社規定のサービス料金をお支払いいただきます。一人旅のお子様の運送に関する規則は、当社から入手できます。
7.3. 航空会社が拒否した場合の返金
航空会社が運送を拒否した場合、あるいはその予約が第10.3条に従って先の第7条で指定されている理由のいずれかによりキャンセルされた場合には、返金を受けられます。
第8条 手荷物
8.1 無料手荷物許容量
当社は当社の規定条件と制限に従って無料にてある程度の量の旅客の手荷物を運送します。当社の規定条件と制限はご希望により当社または指定代理店から入手できます。
8.2 超過手荷物
無料で運送できる手荷物を超過するお荷物の運送には、料金がかかります。 ご希望があればこれらの料金詳細をご提供しております。
8.3 手荷物としてお預かりできない物品
8.3.1 受託手荷物または持込手荷物のいずれにも、次の物品を手荷物に含めることはできません。
8.3.1.1 航空機、人、航空機の設備に危険をもたらす可能性のある物品。たとえば、国際民間航空機関(ICAO)危険物航空輸送に関する技術指針および国際航空運送協会(IATA)危険物規則書、さらに当社の規則で指定されている品目。 次の品目は、手荷物として受理できないと明示されています。 爆発物、高圧ガス、腐食性液体、酸化性物質、放射性あるいは磁化性物質、易燃性物質、毒性物質、不快な、または刺激性物質、および同等の物質・品目。詳しい情報はご希望により当社より提供いたします。
8.3.1.2出発国、到達国又は通過国の適用法令、規制、命令によりその運送が禁止されている品目。
8.3.1.3 危険、非安全であること、その重量、寸法、形状、または性質が問題となること、壊れやすいまたは腐りやすい物品であること、またその他を理由として、使用航空機での輸送に適していないと当社が判断した物品。 受理できない物品についての情報は、ご希望により当社から入手できます。
8.3.2 狩猟およびスポーツの目的以外の銃器、銃弾は、手荷物として運送することは禁止されています。 狩猟およびスポーツの目的の銃器、銃弾は、受託手荷物として運送することが許可されることがあります。 銃器は、銃弾を抜き、安全装置を施した状態で、当社が識別できるよう適切に梱包する必要があります。銃弾の運送には、8.3.1.1で明記されているように、ICAOおよびIATAの規則、さらに出発国、到達国または通過国の適用法令、規制、命令が適用されます。
8.3.3 受託手荷物には、貨幣、金、宝石類、貴金属、コンピュータ、電子機器、交渉書類、証券、その他高価品、定期的に服用する処方箋薬、ビジネス書類、パスポート、その他の身分証明書や見本などを含めないでください。
8.3.4 禁止されているにもかかわらず、8.3.1、8.3.2に記載されている物品を手荷物に含めた場合は、その損失、損傷、関係当局による押収について、当社は一切責任を負わないものとします。
8.4 運送を拒否する権利
8.4.1 当社は、8.3で説明されている物品を手荷物として輸送することを拒否します。また、このような物品を発見した時点で、それ以降の輸送を拒否することができます。
8.4.2 寸法、形状、重量、中身、または性質が問題になること、安全上または業務上の理由、または他の旅客の快適性や利便性による理由から、運送に適していないと当社が判断した物品は、運送を拒否することがあります。 このような受理できない物品に関する情報は、ご希望により当社から入手が可能です。
8.4.3 当社は当社の判断により、適切な容器に正しくしっかりと梱包されていない限り、運送する手荷物として受託することを拒否することができます。 当社のいう梱包および適切な容器についての情報は、ご希望により当社から入手が可能です。
8.5 検査する権利
安全および保安上の理由から、当社は、旅客に旅客の身体を検査・スキャンし、手荷物をスキャンまたはX線検査することを許可していただくようお願いすることがあります。 旅客が不在の場合は、手荷物が旅客の所有物であるかどうか、あるいは8.3.1で説明されている品目が含まれていないかどうか、8.3.2または8.3.3に従って当社に提示されなかった銃器、銃弾、武器が含まれていないかどうかを判断するため、旅客が不在の状態で旅客の手荷物を検査する場合があります。このような要請を受諾いただけない場合は、当社は、旅客および旅客の手荷物の運送を拒否することができます。 検査やスキャンにより、旅客の身体に、あるいはX線またはスキャンにより、旅客の手荷物に損傷・破損が発生した場合、当社は、当社のミスあるいは過失によるものでない以外は、このような損傷・破損について責任を負わないものとします。
8.6 受託手荷物(お預けになる手荷物)
8.6.1 搭乗手続きを希望する旅客の手荷物を当社に手渡していただいた時点で、当社はその手荷物を保管し、受託手荷物のそれぞれについて、手荷物預かり証を発行します。
8.6.2 受託手荷物の内側と外側には、旅客のお名前とその他の識別情報をつけてください。
8.6.3 受託手荷物は、可能な限り、また安全、保安、業務上の理由で別の航空機で運送すると当社が決定しない限り、旅客と同じ航空機で運送されます。 受託手荷物がご利用便より後の便で運送された場合、適用法令に準じて旅客ご自身が税関手続きを行う必要がない限りは、当社が旅客にお届けします。
8.7 持込手荷物
8.7.1 当社は、航空機に持ち込む持込手荷物について、最大寸法と重量を指定することができます。 当社が指定しない場合は、航空機に持ち込む手荷物は、旅客の前の座席下または機内キャビンにある頭上の収納ロッカーに収まる必要があります。 手荷物がこの方法で収納できない場合、あるいは重量が超過する、何らかの理由で安全ではないと判断される場合は、受託手荷物として運送される必要があります。
8.7.2 航空機の貨物コンパートメントで運送するのが適していない物品、たとえば、繊細な楽器などで、上記の8.7.1の条件に合わないもののみ、機内のキャビンで運送することが許可されます。この場合は、当社への事前申請とそれに対する当社からの認可が必要です。 このサービスには、追加料金がかかることがあります。
8.8 受託手荷物の収集と配送
8.8.1 第8.6.3条に基づいて、受託手荷物は、目的地または途中降機地に到着し、受取り可能な状態になり次第旅客が受け取る必要があります。 適当な時間内に受け取らなかった場合は、保管料金を課されることがあります。 受け取り可能な状態になってから旅客により3カ月以内に受け取りがなかった受託手荷物は、以後通知なく破棄することがあり、この場合当社は旅客に対する責任を負いません。
8.8.2 受託預かり証と手荷物識別タグを所持している人物に、受託手荷物を受け取る権利があります。
8.8.3 受託手荷物を受け取ろうとしている人物が手荷物預かり証を提示できず、手荷物識別タグによって識別できないときは、手荷物に対する権利について当社が満足できる証明を提示できる場合にのみ、当社は手荷物を引き渡します。
8.9 動物
当社が旅客の動物を運送すると同意する場合は、次の条件で運送するものとします。
8.9.1 旅客は、犬、猫、小鳥、その他のペットなどの動物が、正しくケージに入れられ、有効な健康およびワクチン証明書、入国許可証、その他到達国や通過国への入国に必要な書類を取得していることを確認する必要があります。これを怠ると、運送を受諾できません。 当社は、運送の方法を判断し、フライトで運送できる動物の数を制限する権利を有します。 このような運送は、当社が指定する追加条件の対象となり、ご希望によりその内容は当社から入手が可能です。
8.9.2 当社が動物の運送を引受けた場合、その動物はその容器及び餌とともに旅客の無料手荷物許容量の適用を受けず、超過手荷物として扱われ、旅客は適用される手数料を支払う義務があります。
8.9.3 体の不自由な旅客に同伴する盲導犬、聴導犬、介助犬、介護犬は、当社の規定に従い、通常の無料手荷物許容量に追加して無料で運送します。当社の規定はご希望により当社から入手が可能です。
8.9.4当社の過失でない限り、当社が運送に同意した動物の怪我、損失、病気、死亡について当社は一切責任を負いません。
8.9.5入国または通過するあらゆる国、州、領土に関して出入国、健康およびその他の必要書類が全て揃っていない動物については、当社は、一切責任を負いません。またこのような動物を携帯する旅客は、動物に必要な書類がない、あるいは不足している結果、当社によって課されるまたは生ずる、あらゆる罰金、費用、損失、責任に対し、当社に支払いを行うものとします。
8.9.6 旅客はペットがその他の旅客や乗務員に与えるすべての損害または怪我に対してその責任を負うものとします。
第9条 フライトのスケジュール、延着、キャンセル
9.1 スケジュール
9.1.1 時刻表に記載されているフライトの時刻や航空機の種類は、時刻表の発行日から実際にご利用いただく日の間に変更される場合があります。 当社では、旅客に対してそれを保証せず、これらは当社と旅客との契約の一部にはなりません。
9.1.2 フライトの予約を当社が受理する前に、当社は、旅客にその時点で有効なフライトの時刻をお伝えし、航空券にそれを示すものとします。 当社ではスケジュールされたフライトの時刻を旅客発券後に変更する必要が生じることがあります。 旅客が連絡先を当社にお知らせいただいた場合は、このような変更を旅客に通知するよう努力いたします。 旅客の航空券購入後当社がスケジュールフライト時刻に大幅な変更を加え、その変更が旅客にとって容認不可能であり、さらに当社が旅客にとって容認可能な別のフライトを予約できなかった場合は、第10.2条に基づいて旅客には払い戻しを受ける権利があります。
9.2 キャンセル、経路変更、延着など
9.2.1 当社は、旅客と旅客の手荷物の運送で延着を避けるために必要なあらゆる対策をとっています。 当社が損失をさけるために必要な対策をすべてとったこと、あるいはそのような対策の実施が不可能であったことが証明された場合には、当社はその責任を負わないものとします。
9.2.2 条約で規定されている例外を除き、当社がフライトをキャンセルする、フライトを許容範囲内でスケジュールに沿って運航できない、旅客の目的地または途中降機地に寄航できない、あるいは、確定済みの予約である旅客乗り継ぎフライトに旅客が乗り遅れる原因となるなどの場合は、当社は、旅客に次の選択肢を与えます。
9.2.2.1 以後、最初に予定されている、空席のある当社の定期便にて旅客を無料で運送します。また、必要に応じて航空券の有効期限を延長します。または、
9.2.2.2 適当な期間内において、当社あるいは他の航空会社の運航便より、経路を変更して航空券に示されている目的地に旅客を航空運送するか、または、合意された輸送方法・種類にて無料で旅客を輸送します。変更した経路に対する運賃や手数料がお支払いいただいた金額よりも低い場合は、差額を払い戻すものとします。または、
9.2.2.3 第10.2条項の規定に従って、返金をいたします。
9.2.3 第9.2.2条項に明記されている事柄のいずれかが発生した場合に、条約で規定されている事柄を除き、第
9.2.2.1条項から第9.2.2.3条項で記されている選択肢は、旅客に利用いただける限定および唯一の救済法であり、当社は、旅客に対するそれ以上の責任を負わないものとします。
9.2.4 当社が、以前に確定した座席を提供できない場合は、当社は、適用法令と当社の方針に従って、影響を受けた旅客に補償を提供するものとします。
第10条 払い戻し
10.1 当社は、当社の適用運賃規定および料金規定に従って、航空券あるいは航空券の未使用部分に対して以下のように払い戻しを行います。
10.1.1 この約款に記載されている事柄を除き、当社は、航空券に名前が記載されている方、あるいは航空券代金を支払った方に、そのような支払いが行われたという証明と適切な身分証明書が提示された時点で、支払いをする権利があります。
10.1.2 航空券が航空券に名前を記載されている旅客以外の人物によって支払われており、その航空券に払い戻し制限があると記されている場合は、当社は、航空券を支払った方へ、あるいはその方の指令に沿ってのみ払い戻しをいたします。
10.1.3 航空券の紛失を除き、払い戻しは、旅客クーポン、旅客控え、未使用のすべての搭乗クーポンを引き渡していた時点で可能になります。
10.2当社の都合による払い戻し
10.2.1 当社がフライトをキャンセルする、フライトを許容範囲内でスケジュールに沿って運航できない、旅客の目的地または途中降機地に寄航できない、あるいは、確定済みの予約である乗り継ぎフライトに旅客が乗り遅れる原因となるなどの場合には、払い戻し金額は以下のように規定されています。
10.2.1.1 航空券のいずれの部分も使用されていない場合は、支払った運賃に相当する額。
10.2.1.2 航空券の一部が使用されている場合は、払い戻し金額が支払った運賃と航空券が使用された地点間の運送に該当する運賃の差額を下回ることはありません。また、払い戻し額は、支払った合計運賃を超えないものとします。
10.3旅客の都合による払い戻し
10.3.1 第10.2条項に規定されている以外の理由で旅客が航空券の払い戻しの権利を与えられる場合は、払い戻しの額は、次のようになります。
10.3.1.1 航空券のいずれの部分も使用されていない場合は、支払った運賃に相当する額から変更またはキャンセルに対する適当なサービス料金を差し引いた額。
10.3.1.2 航空券の一部が使用されている場合は、払い戻しは、支払った運賃と航空券が使用された地点間の運送に該当する運賃の差額から変更またはキャンセルに対する適当なサービス料金を差し引いた額。
10.4 紛失した航空券への払い戻し
10.4.1 旅客が航空券またはその一部を紛失した場合、当社に適切な紛失証明を提示し、適当な手数料を支払えば、航空券の発券日または旅行の開始日から1年後に、次の条件のもとに払い戻しされます。
10.4.1.1 紛失した航空券またはその一部が未使用、またはこれまでに払い戻しあるいは交換されていない(当社の過失が原因で、第三者によって、または第三者に対して使用、払い戻し、あるいは交換が行われた場合を除く)こと。
10.4.1.2払い戻しに対する詐欺であったり、および/または紛失した航空券またはその一部が第三者によって使用された場合には、払い戻しを受けた人は払い戻された金額を当社規定の方法で当社に返金すること(当社の過失を起因とする詐欺または第三者による使用の場合を除く)。
10.4.2 当社または指定代理店が航空券または航空券の一部を紛失した場合は、その紛失は当社の責任とします。
10.5 払い戻し拒否の権利
10.5.1 当社は、航空券の有効期限が切れた後に受ける払い戻しの要請に対しては、払い戻しを拒否することができます。
10.5.2出国の意思を証するものとして当社又は官公署に提示された航空券については、当社は、旅客がその国の滞在許可を持っていること又は他の運送人もしくは他の輸送機関により出国することを証明する十分な証拠を提示しなければ、払戻を拒否することができます。
10.6 通貨
当社は、航空券の支払いに使用されたものと同じ方法および同じ通貨で支払いを行う権利を有します。
10.7 航空券の払い戻し人
旅客の都合による払い戻しは、航空券を最初に発券した航空会社または払い戻しを認可されているその会社の指定代理店によってのみ行われます。
10.8 クレジットカードまたはデビットカード口座への払い戻し
クレジットカードまたはデビットカードによって支払われた航空券の払い戻しは、航空券の購入に使用されたカードの口座に返金されることでのみ行われます。 当社が支払う払い戻し可能金額は、旅客によって支払われた金額と航空券に記載された通貨を基にして、この条項の規定にのみに従ったものとします。 カード所有者のクレジットカードまたはデビットカード口座に返金される払い戻し金額は、為替の変動により、航空券に対してカード会社が貸し付けた元の金額から変わることがあります。 このような変動は、当社に対して払い戻し申し立ての対象にはなりません。
第11条 搭乗手続き
11.1総則
当社の判断により、旅客が搭乗中に搭乗している人物または設備に対して危険を及ぼす場合、乗務員の業務遂行を妨害する場合、喫煙、アルコール、薬物の利用に関する乗務員からの指示を含むがこれに制限されない、乗務員のあらゆる指示に従わない場合、または他の旅客または乗務員に不快、不便、危険、怪我を引き起こすような行動をとる場合には、当社は、このような行為の継続を防止するのに必要な、拘束を含む対策をとる場合があります。 当社は旅客をいかなる地点でも航空機から降ろし、またはその先の旅行における運送を拒否することができます。また搭乗中に犯した犯罪については、旅客を起訴することができます。
11.2 電子機器
安全の理由から、当社は、あらゆる電子機器について、機内での利用を禁止または制限できます。これには、携帯電話、ノートブックコンピューター、携帯録音機、携帯ラジオ、CDプレーヤー、電子ゲーム機、ラジコン式おもちゃやトランシーバーを含む信号送信機器を含みますがこれらに制限されるわけではありません。 補聴器および心臓ペースメーカーの利用は許可されています。
11.3 禁煙
当社の運航便はすべて禁煙です。 喫煙は航空機の全エリアで禁止されています。
11.4 シートベルトの着用義務
機内のお座席に座っている間は、飛行中いつでもシートベルトの着用が義務づけられています。
第12条 その他のサービスの手配
12.1 当社が、旅客のために、第三者による航空運送以外のサービスを手配する場合、または当社が、第三者によって提供される地上連絡輸送、ホテル予約、レンタカーなどの輸送やサービス(航空輸送を除く)に関連して、チケットまたは商品引換券を発行する場合には、当社は第三者の代理店としてのみそれを行い、そのようなサービスの可用性や品質に対して一切責任は負わないものとします。 そのようなサービスには第三者であるサービス提供者の利用規約が適用されます。
12.2 当社が旅客に地上連絡輸送サービスを提供する場合、この約款は、そのようなサービスには適用されないものとします。
第13条 出入国手続き
13.1 総則
13.1.1 旅客は、必要な全ての渡航書類およびビザを取得し、出発国、到達国又は通過国の全法令、規制、命令、要求、および旅行条件に従う責任を有します。
13.1.2 当社は、旅客がそのような必要書類またはビザを取得しなかったこと、またはそのような法令、規制、命令、要求、条件、規則、指示に従わなかったことから旅客に発生する事態については責任を負わないものとします。
13.2 渡航書類
旅客は、旅行の前に、その国の法律、規制、命令、要求およびその他の条件で必要とされる出入国、健康およびその他の書類を提示し、当社にその複製の作成・保管を許可する必要があります。 当社は、旅客がこれらの条件を満たしていない場合、あるいは渡航書類が適切でないと見なされる場合には、運送を拒否する権利を有します。
13.3 入国の拒否
旅客がいずれかの国で入国を拒否された場合は、その国の政府によって当社に対して課される罰金または手数料、およびその国から旅客を輸送する費用について旅客がその責任を負うものとします。 入国を拒否・否定された地点までの支払済み運賃については、当社から払い戻すことはありません。
13.4 罰金、身柄拘束費用などに関する旅客の責任
旅客がその国の法律、規制、命令、要求およびその他の旅行条件に従わなかったこと、あるいは必要な書類を提示しなかったことを理由に、当社が罰金または罰則を科せられた、または何らかの出費を生じた場合は、旅客は、当社が支払った費用を要求に応じて当社に払い戻すものとします。 当社は、このような支払いまたは費用については旅客航空券の未使用部分の価値あるいは所持金にて旅客に充当していただくことができます。 ご自分の利益のため、発着または通過する各国の規則にご注意ください。
13.5 税関検査
必要とされた場合、旅客は税関またはその他の官公署職員による手荷物の検査に立ち会う必要があります。 当社は、このような検査の過程で、あるいはこの条件に旅客が従わなかったことで旅客に生じた損失または損害については一切責任を負わないものとします。
13.6 保安検査
旅客は、政府、空港職員、航空会社、あるいは当社が必要または要求するいかなる保安検査も受け入れるものとします。 当社は、保安検査中またはその結果によって発生した怪我、保安検査によって生じた個人所有物の損失や損傷については、それが当社の過失でない限り、責任を負わないものとします。
第14条相次運送人
1冊の航空券及びそれに結合して発行された関連航空券により当社および他の航空会社が行う運送は、条約の目的に基づき、単一の取り扱いとします。ただし、第15.1条をご覧ください。
第15条 損害の責任
15.1 この約款は、旅客に対する当社の責任を規定します。 旅客の旅行にかかわる他の航空会社の旅客に対する責任は、各社の約款にて規定されます。
15.2 当社は、当社の航空会社コードがそのフライトまたはフライト区間の航空券において、運航航空会社ボックスに示されているフライトまたはフライト区間で発生した損害に対してのみ責任を負います。当社が別の航空会社による運送のために航空券を発券、あるいは手荷物を受託した場合、当社はその航空会社の代理店としてのみその行為を行うものとします。この規定にもかかわらず、受託手荷物については、旅客は、航空券または手荷物預かり証に示される最初または最後の運航航空会社に対して、損害の申し立てを行うことができます。
15.3 当社は、旅客によって生じる損害、または当社が適用法令または政府の規則や規定に準拠するため、あるいは旅客が同様の法律、規則、規定に準拠しなかったために発生する損害については一切責任を負いません。
15.4 この約款で規定されている特別条項を除き、当社は、条約に従って証明される損失や費用について、回復可能補償損失に対してのみ責任を負うものとします。
15.5 旅客の過失がその損害の起因となる場合、当社が損失に関して持つ責任は適用法律に従って軽減または除外されます。
15.6 この約款および責任の除外と制限を含む運送契約は、当社の指定代理店、従業員、社員、代表者に対して、当社に適用されるものと同じ範囲で適用されます。 当社および指定代理店、社員、代表者または担当者から総計された回復可能金額は、ある場合には当社固有の責任に相当する額を超えないものとします。
15.7 この約款では、明記されていない限り、条約または適用法令における当社の責任の除外や制限を免除しないものとします。
15.8 当社は、病気、怪我、障害、死亡を含む悪体調の一因になる、あるいは旅客のもつあらゆる傷病の悪化について、責任を負わないものとします。
15.9 当社は、旅客の手荷物またはその内容物によって発生した損害については、責任を負いません。 旅客は旅客の手荷物またはその内容物による、他の手荷物や内容物および当社の財産を含む他の方や財産に対する損害について、一切の責任を負うものとします。
15.10 当社は、この約款の第8.3.1および第8.3.2条項のもとで、受託手荷物に含まれることが許可されていない物品に対する損害については、一切責任を負わないものとします。
15.11 条約で定義されている国際運送は、条約の責任規則の対象となります。 国際運送が条約の責任規則の対象とならない場合には、旅客や手荷物の運送に関するあらゆる損害に対して、当社の責任は、モントリオール条約で定められるとおりとします。
第16条 損害賠償請求の期限
16.1 手荷物預かり証により手荷物を受け取り、受け取り時に申し立てをしなかった場合は、旅客が証明しない限り、これにより、手荷物が良好な状態で、運送契約に基づいて引き渡されたと証明されることになります。
16.2 旅客の受託手荷物が損傷している場合は、損傷が見つかってからできるだけ速やかに、少なくとも受託手荷物を受け取ってから7日以内に書面にて当社に申し立てを行う必要があります。
16.3 旅客の受託手荷物が延着した場合は、受託手荷物が引き渡し可能になった日から21日以内に当社に書面にて申し立てを行う必要があります。
16.4 第16.2条項および第16.3条項で指定されている期間内に申し立てが行われなかった場合は、当社に対してその後の申し立てはできないものとします。
第17条 雑則
17.1 旅客および旅客の手荷物の運送は、一定のその他の規制および当社によって適用または採用された条項にも従って提供されます。 これらのその他の規制および条件には、必要に応じて重要な変更がある場合があります。 これら規制および条件の中には、一人旅の14歳未満のお子様、妊娠中の女性および病気の方の運送、電子機器の使用制限、搭乗中のアルコール飲料の消費などに関するものが含まれています。これらの規制や条件は、ご希望により当社から入手が可能です。
17.2 この約款は、中国本土、香港/マカオ間の輸送に適用されます。
17.3 約款の各条項の題名は、利便性のためのもので、これらを本文の解釈として使用しないでください。
第18条 適用期日および約款等の変更
18.1 この運送約款は2007年12月1日から適用します。
18.2 当社は、運送約款およびこれに基づいて定められた運賃および料金等の規定を予告なしに変更することがあります。ただし、当該変更は、変更前にすでに開始されている運送には適用されません。
航空会社の名前: Air China Limited
略称: CA - 999
この運送規約は、2007年12月1日より有効です。