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税関およびビザ
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税関およびビザ
1. 税関申告規定(ご出国のお客様)
- 一品目につき5,000元相当額以上のカメラ、ビデオカメラ、ノートPCなどを個人使用目的で所持し、海外から再度中国へお持ち帰りの方は、申告書を2枚ご記入ください。1枚は、税関で承認後、再入国の際に必要な税関手続きのために返却されます。
- 20,000元以上の現金または5,000米ドル相当額以上の外貨をお持ちの方は、現行の規定に従って税関の手続きをお受けください。
- 金や銀などの貴金属をお持ちの方は、現行の規定に従って税関の手続きをお受けください。
- 骨董品、絶滅のおそれがある動物、植物およびその製品、生物種をお持ちの方は、現行の規定に従って税関の手続きをお受けください。
- 無線通信機器または機密保持機能付き通信機をお持ちの方は、現行の規定に従って税関の手続きをお受けください。
- その他中華人民共和国の法律によって国外への持ち出しが制限または禁止されている物品をお持ちの方は、現行の規定に従って税関の手続きをお受けください。
- 広告用の商品、見本、物品をお持ちの方は、現行の規定に従って税関の手続きをお受けください。
2. 税関申告規定(ご入国のお客様)
- 中国に居住する方は、総額5,000元まで(5,000元を含む、各所同様)の免税品を個人の使用目的でお持ち込みいただけます。物品の免税枠を超えるものに関しては関税が課せられます。
- 非居住の方は、中国国内に残す予定の物品を総額2,000元まで免税でお持ち込みいただけます。免税枠を超えるものに関しては関税をお支払いいただけば持ち込みが可能です。
- 1,500mlまでのアルコール飲料(アルコール度12%以上)、紙巻たばこ400本または葉巻たばこ100本まで、その他の喫煙用たばこ製品500gまでは免税でお持ち込みいただけます。個人使用を目的とするこれらの製品が免税枠を超える場合、関税をお支払いいただけば持ち込みが可能です。
- 20,000元以上の現金または5,000米ドル相当額以上の外貨をお持ちの方は、現行の規定に従って税関の手続きをお受けください。5,000米ドル相当額以上の外貨を所持し、滞在後、再度国外に持ち出す方は税関申告書を2枚ご記入ください。1枚は、税関で承認後、出国の際に必要な税関手続きのために返却されます。
- 動物、植物およびその製品、微生物、生物学的製剤、人体組織、血液、血液製剤をお持ちの方は、現行の規定に従って税関の手続きをお受けください。
- 無線通信機器または機密保持機能付き通信機をお持ちの方は、現行の規定に従って税関の手続きをお受けください。
- 中華人民共和国の法律によって国内への持ち込みが制限または禁止されている物品をお持ちの方は、現行の規定に従って税関の手続きをお受けください。
- 広告用の商品、見本、物品をお持ちの方は、現行の規定に従って税関の手続きをお受けください。
- 別途輸送される別送手荷物を申告される方は、現行の規定に従って税関の手続きをお受けください。
ビザ/ 大使館
ご旅行の目的に応じて、中国政府はさまざまな種類のビザを発行しています。観光目的で渡航される場合、中国大使館もしくは領事館へお申し込みの上、観光ビザ (L) を取得してください。9 名を超える団体ツアーの場合、ツアー主催者が代表で団体観光ビザ (L) を申請してください。
中国のビザを申請する際は、以下の手順に従ってください:
- パスポートもしくはパスポートに代わるものとして許可された書類を提示してください。
- ビザの申請書にご記入ください。
- パスポートサイズの写真をご提出ください。
- 中国への訪問理由を記載した書類を添付の上、ビザ申請書をご提出ください。
自転車やオートバイ、自動車、ボート、自家用機など、ご自身の移動手段による入国を予定されている場合、事前にビザを申請の上、乗り物の許可を取得してください。
パスポートおよびビザをお持ちであれば、中国国内で観光客に開放されている場所に限ってご旅行をお楽しみいただけます。1996 年 3 月現在、中国は 1,220 の都市および地域を外国人観光客に開放しております。その他の非公開地域への観光客立ち入りは認められておらず、違反した場合は法令に基づいて罰則が課せられます。非公開地域でビジネスを始めたいとお考えの方は、地方公安機関へ申請の上、外国人旅行証を取得していただく必要があります。その際は外国人旅行証の申請書に記入し、パスポートおよび中国のビザ、かかる地域を訪問する理由を記載した書類を提出してください。許可が下りると、パスポートおよび外国人旅行証を持って特定地域を訪問することが可能になります。
ホテルやゲストハウス、学校、その他の中国の施設に宿泊される場合、パスポートを提示し、一時的滞在のための宿泊カードにご記入いただく必要があります。ご親戚もしくは中国人家庭への滞在、または外資系施設への滞在は、中国到着後 72 時間以内に地方公安機関へ申請してください。農村部への滞在は、中国到着後 72 時間以内に最寄りの警察署もしくは住宅管理事務所に申請してください。宿泊者ご本人と宿泊先の代表者は、いずれも適切な身元証明書類を提出する必要があります。
ビザの有効期限内に限り、中国国内での旅行が許可されます。有効期限終了後も引き続き旅行を希望される場合は、地方公安機関への延長申請が必要となります。国内のご旅行を終えられましたらビザの期限が切れる前に出国書類に記入し、空港の外国人用カウンターで出国審査官へご提出ください。書類にスタンプが押されましたら、中国からの出国が許可されます。
観光ビザ (L) で中国に滞在する場合、就労、布教活動、不法な報道インタビューなど観光客の許容範囲を超えた活動に従事することはできません。違反した場合は法令に基づいて罰則が課せられます。中国政府は、中国国内における外国人の正当な権利を保護します。外国人は中国の法令を遵守し、中国の慣行および習慣を尊重すると同時に、中国の国家安全保障および公益、社会秩序を乱すような行動を慎まなければなりません。
中国国内でパスポートを紛失した場合、地方公安機関へ速やかに届け出の上、出身国の大使館もしくは領事館に出国書類を申請していただく必要があります。その際には地方公安機関が発行した証明書を提出してください。その後、出入国審査局にて正式な手続きを行ってください。中国からの出国のためには、上記手続きをすべて済ませる必要があります。
ご旅行の準備にあたり、以下のサイトをお役立てください。(英語)
http://www.traveldocs.com/cn/