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受託手荷物に関する一般規定ホーム > 旅行の管理 > お手荷物情報 > 受託手荷物に関する一般規定
受託手荷物の定義受託手荷物とは、旅客がエアチャイナに預けて保管と輸送を行う、識別情報のついた手荷物を指します。 受託手荷物許容量1個あたりの重量が2kg以下の手荷物は、受託手荷物としてお預かりできません。 全ての国際線で、受託手荷物としてお預かりできる手荷物の重量は、1個あたり最大32kgまでです。重量が32kg〜45kgまでの手荷物は、到着空港および運航航空会社の規定に従ってお預かりするものとします。 手荷物1個あたりのサイズ(3辺の和)が203cmを超えるもの、あるいは60cmに満たないものは、受託手荷物としてお預かりできません。 受託手荷物の許容量を超える手荷物をお預けになる場合は、超過料金をお支払いいただきます。規定の重量またはサイズを超える手荷物は、受託手荷物としてお預かりできませんが、貨物として運送することができます。
受託手荷物の梱包受託手荷物は、適切に梱包され、一定の気圧の下で状態を維持でき、通常の取り扱いでの荷物の積み降ろしや輸送を安全に行うことができるよう、安全性が確保された状態でなければなりません。さらに、受託手荷物の梱包については、以下の要件を満たしていなければなりません。
受託手荷物または受託手荷物の中に含めてお預かりすることが禁止されている物品危険品や安全でない物品、重量や寸法、形状または性質が適切でないこと、壊れやすいまたは腐りやすい物品であること、その他相当の理由をもって使 用航空機での輸送に適していないと当社が判断した物品、およびリチウム電池。 受託手荷物または受託手荷物の中に含めてお預かりできない物品現金、小切手、宝石類、貴金属および貴金属製品、骨董品、書画、コンピュータ、個人用電子機器、見本、その他の貴重品、重要書類、身分証明書、適 時に服用する必要のある処方薬。
リチウム電池の持ち込みに関する輸送規則についてICAO(国際民間航空機関)の危険物の航空輸送に関する技術指針(2011-2012年版)に基づき、航空機の旅客および乗員は、リチウム電池、リチウムイオン電池及び充電式バッテリーを含む時計、計算機、カメラ、携帯電話、ノートパソコン、ビデオカメラなどの個人用携帯電子機器に関し、リチウム金属電池のリチウム含有量が2g以下もしくは充電式バッテリーのワット時定格量が100Wh以下のものについてのみ、機内持ち込み手荷物に含めることができます。ワット時定格量が100Whから160Whのリチウムイオン電池を内蔵した電子機器については、航空会社の許可を得て、受託手荷物あるいは機内持ち込み手荷物に含めることができます。ワット時定格量が160Whを超えるリチウムバッテリーは、受託手荷物、機内持ち込み手荷物のいずれにも含めることは禁止されています。 携帯電子機器用の予備の電池については、ショートしないよう個別に保護されている状態で、機内持ち込み手荷物としてのみ輸送することができます。この場合、電池は購入時の小売り容器に収納されているか、絶縁テープ等で剥き出しの電池接触部分を保護もしくは別々のプラスチックの袋もしくは保護容器に電池を個別に収納するなどして、端子の部分と絶縁した状態にされていることが条件となります。搭乗客および乗員が航空会社の許可を得て機内に持ち込むことのできるのは、ワット時定格量が100Whから160Whまでの予備のリチウム電池2個以内です。
サイズを158cm以下と見なし、受託手荷物として預けることのできる物品:
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